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通園バスの安全装置とは?故障した場合の対応について

通園バスの安全装置に不具合が出たとき、修理と買い替えのどちらを選ぶべきか、判断の目安と監査への備えを解説します。

通園バスの安全装置とは

令和5年4月1日から、保育所・幼稚園・認定こども園などの送迎用バスには、置き去り防止を支援する安全装置の装備が義務付けられています。方式は主に2つです。エンジン停止後に車内の確認を促し、車両後方のボタンなどが操作されなければ車外へ警報を出す「降車時確認式」と、センサーで車内に残った子どもを検知して車外へ知らせる「自動検知式」があり、両方を備えた併用式もあります。どの方式もヒューマンエラーを補う装置なので、点呼などによる所在確認とあわせて運用します。

参照元:文部科学省(https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416686_00035.htm)

参照元:WEL-KIDS PRESS(https://www.wel-kids.com/press/childcare-ict/efforts-to-prevent-bus-abandonment/)

通園バスの安全装置、修理か買い替えかを判断する目安

点検で見つかる「故障」のサイン

次のような症状が出ていれば故障の可能性が高いため、すぐにメーカーや取付業者へ修理を相談しましょう。

確認ボタンが車両後方にない場合や、子どもがいたずらで簡単に押せる位置にある場合も見直しが必要です。仕様は製品ごとに異なるため、メーカーが提供する点検資料もあわせて確認してください。

参照元:文部科学省(https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416686_00035.htm)

参照元:名古屋市[※PDF](https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2026090300040/file_contents/file_202693417541_1.pdf)

まずは保証とメーカー・取付業者への修理相談を

不具合が見つかったら、まず保証書と購入時の書類で、保証期間と故障検知の範囲を確認しましょう。保証期間は12か月の製品が多く、3年保証の製品もあります。保証期間内であれば、メーカーまたは取付業者に連絡して修理を依頼します。国はメーカーに対して、施設の点検で判明した不具合には改修などの措置をとるよう求めています。こども家庭庁の現地調査では、車外警報が鳴らない不具合も見つかっているため、故障や不具合には迅速な対応が必要です。

参照元:国土交通省[※PDF](https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001886084.pdf)

参照元:レシップ株式会社(こども家庭庁ほか事務連絡)[※PDF](https://www.lecip.co.jp/lecip/products/bus/pdf/kodomokatei.pdf)

買い替えを検討したほうがよいケース

次のような場合は、修理より買い替えを検討したほうがよいでしょう。

判断する前に、メーカー・取付業者に修理できるかどうかと費用を確認し、買い替えの総額と比べましょう。

買い替えで費用を抑える製品選びのポイント

国の適合製品リストに掲載された製品を選ぶ

安全装置は、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」(令和4年12月20日)の要件に沿って機能することが求められます。そのため、買い替えるときもガイドラインに適合した製品を選ぶのが前提です。いわゆる「認定品」とは、メーカーの申請にもとづいて公益財団法人日本自動車輸送技術協会がガイドラインへの適合を確認し、国のリストに掲載した製品を指します。リストは国土交通省とこども家庭庁が連携して作成しており、製品は認定番号(降車時確認式はA、自動検知式はB、併用式はCから始まる)で管理されています。検討している製品の認定番号と、廃止・販売中止の注記の有無を必ず確認しましょう。

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000052.html)

参照元:文部科学省(https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1416686_00035.htm)

本体価格だけでなく取付費・月額費用まで総額で比べる

費用は、本体価格だけでなく取付費や月額費用まで含めた総額で比べることが大切です。令和7年7月31日時点の適合製品リスト記載値では、降車時確認式の本体価格は3万円台〜十数万円台で、7万〜14万円台の製品が多く見られます。取付費用の目安は3万〜8万円程度が中心で、車種や地域によって変わります。メールやSMSでの通知、車内映像の確認といった通信機能は、オプション料金のほかに月額約1,000〜3,000円台の通信費や利用料がかかる製品もあります。通信機能が本当に必要かなど、自園に必要な機能を絞り込むと費用を抑えやすくなります。

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001886084.pdf)

保証期間と取付業者のサポート体制も確認する

保証期間は製品によって12か月〜3年程度と幅があり、有償で保証を延長できる製品もあります。適合製品リストには、修理時に代替機を貸し出す製品や、全国での出張取付に対応する製品も掲載されています。取付けには車両の電装に関する専門知識が必要です。電装品の取付けに慣れていて、不具合時のサポートもあるメーカーの取付代理店などに依頼すると安心です。

安全装置の監査(検査)はいつ頃、どんな連絡が来る?

安全装置は自治体などの監査で確認される

安全装置の装備状況は、施設を所管する自治体などが行う指導監査や立入調査の際に確認されます。こども家庭庁が直接定期検査に来るわけではなく、監査の主体は施設の種類で決まります。福岡県の場合、保育施設などが安全装置を設置済みの車両を更新する場合、事前に管轄の事務所などへ報告する、といったケースもあります。買い替えの際は、所管の自治体に報告が必要かどうかを確認しましょう。

参照元:福岡県(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/sougeibus-anzensouchi-houkoku.html)

認可施設の場合:年1回程度、事前に実施通知が届く

認可保育所や認定こども園、地域型保育事業などは、自治体による指導監査(実地指導)を年1回以上受けるのが一般的です。日程や通知方法は自治体によって異なります。

青森市の例では、日程調整のうえ実地指導の1〜2か月前に実施通知が届き、施設は概ね10日前までに自主点検表を提出。実地指導の後は翌月末に結果通知が届き、改善を要する事項があれば翌々月末までに改善報告書を提出する流れです。

札幌市では令和8年度、地域型保育事業所などに対し、監査実施月の前々月末までに実施日などの通知をメールで送っています。

参照元:企業主導型保育事業ポータル|令和2年度企業主導型保育施設に対する立入……(https://www.kigyounaihoiku.jp/info/20200716-01)

参照元:青森市(https://www.city.aomori.aomori.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/948/2siryou2.pdf)

参照元:札幌市(https://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/jigyosha/shoukibokansa.html)

企業主導型保育施設の場合:児童育成協会と自治体の立入調査

企業主導型保育施設は、公益財団法人児童育成協会と、認可外保育施設を所管する都道府県等の両方から、それぞれ原則年1回の立入調査を受けます。児童育成協会の調査では、実施日・対象期間・担当者名を記載した通知書が事前に届き、施設は自主点検表を実施日の約10日前までに提出します。ただし、必要に応じて事前通告なしで実施されたり、告知期間が短縮されたりすることもあります。指摘を受けた場合は、結果通知を受け取ってから1か月以内に改善報告書を提出します。企業主導型の保育園は、調査の実施日について注意しましょう。

参照元:企業主導型保育事業ポータル(https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2020/08/20200806-03-03.pdf)

参照元:北海道大学学術成果コレクション(https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/repo/huscap/all/80201/010_AA11562857_19.pdf)

こども家庭庁が委託する「現地調査」とは

定期の監査とは別に、こども家庭庁は公益財団法人日本自動車輸送技術協会に委託して、安全装置の現地調査を行うこともあります。日頃から点検を行い、その記録を残しておくことが監査への備えになるでしょう。

まとめ

点検で表示灯や警報の異常に気づいたら、まず保証内容を確認し、メーカーや取付業者に修理を相談しましょう。保証が切れていて修理費が高い場合や、製品が廃止・販売中止になっている場合は買い替えを検討します。買い替えるときは適合製品リストに掲載された製品から選び、取付費や月額費用まで含めた総額で比べることが大切です。導入時の補助制度の有無や受付状況は自治体によって異なるため、使える補助があるかどうかは所管の自治体に確認してください。

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