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保育所の委託費と弾力運用の関係について

保育所の委託費や運営費には様々なルールがあり、必ず知っておくべきことです。

ここでは保育所の委託費・運営費と弾力運用の関係について解説しています。

委託費の30%ルールとは

認可保育所では保育所運営費について細かい規定があります。 特に運営費の使い方や残し方について定められているのが30%ルールです。

30%ルールというのは、来期の繰越金を30%以下にするというものです。

そもそも繰越金(当期末支払資金残高) というのは運営費を適正に使いつつ将来(来期)に発生するであろう経費を見越した結果、残るもの。そのため、適切な運営を行っていれば過大に保有しないはず。という考えのもと定められています。

30%ルールに抵触した場合のペナルティ

平成24年11月以降、30%ルールに接続した場合のペナルティが厳しいものに改正されました。

以前までは不適切な事由がなければペナルティがなかったのですが、改正以降は民改費の加算が停止されるといった記載がされています。

民改費とは

民改費とは民間施設給与等改善費の略です。民間と公立の保育所職員の給与の改善のために加算されるもので、職員の平均勤続年数や所在地・規模などによって加算率が適切に変化します。

つまり30%ルールに接触し、民改費の加算が停止されるとなれば経営が大きく揺れ動くような事態にもなりかねないのです。

対策

30%ルールへの対策としては、まず通知の十分な理解が必要です。

保育所の運営費は資金の用途制限が複雑化しています。通知、つまりルールを十分理解するためには専門家の力を借りるというのも一つの方法です。

また、日頃からの適正な会計処理も重要な要素です。何にどれぐらい必要で、今後どれくらい運営費を使うかはその都度確認し管理をしていく必要があります。

このように「経営」という視点から十分な理解や管理をしていくことが、万が一のリスクへの備えにもなるのです。 また、以下で解説する弾力運用を活用するというのも有効です。

保育所運営費等の弾力運用

弾力運用とは

弾力運用とは、運営費収入・積立資産・前期末支払資金残高の使用範囲を段階的に広げていくことです。つまり弾力運用を行うことで30%ルールへの対策の一つにもなります。

ただし、弾力運用を行うにあたって一定の要件を満たす必要があります。この要件を満たせば通常経費の不足分や子育て支援事業や同一運営者による公益事業などの各種運営に要する経費の充当にもあてられます。

要件

弾力運用を満たすための要件は以下の3段階です。

  1. 児童福祉法第45条第1項の基準を遵守するといった7つの要件を満たす
  2. 上記に加えて延長保育や社会福祉法人会計基準に基づいて経理処理などが行われている
  3. 上記2点に加えて、会計計算書の閲覧・保育サービスの質の向上に努める苦情解決の仕組みを適切に行い利用者保護に努めるなど

参照元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9206&dataType=1

という条件があります。

特に3段階目はある程度意識をしなくてはならない部分もあるので、ここが弾力運用の大きなポイントになります。

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