2019年10月からスタートした保育園の無償化は、保育園を経営する側にどのような影響を与えるのでしょうか。
保育料無償化とは、内閣府の「子ども・子育て支援新制度」によって2019年10月から始まった国による幼児教育・保育の支援制度です。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもの利用料が原則無償となりました。
ただし、無償化の適用条件は子どもの年齢によって異なります。0~2歳児の場合、無償になるのは住民税非課税世帯のみで、3~5歳までは世帯収入などの制限なく標準的な利用料が無償です。
保育園の運営施設によっても無償化の範囲に違いがあります。
保育所・認定こども園に通う子どもは原則利用料が無償ですが、認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業に通う子どもの場合、「保育の必要性の認定」を受けている場合であっても、無償となるのは0~2歳児で月額4.2万円まで、3~5歳だと月額3.7万円までです。
幼稚園の場合、子ども・子育て支援制度の対象幼稚園では利用料が無料、対象外の幼稚園は、月額2.57万円までの利用料が無償です。
保育料無償化によって、保育園の運営に以下のような変化が伴うと考えられます。
保育料が無償化することによって、これまで保育園に子どもを預けていなかった保護者も「無料になるなら通わせようかな」と考える人が多くなります。低所得世帯の子どもも保育園に通えるようになるため、経済的な理由で子どもを預けるのを諦めていた世帯の子どもも入園するでしょう。その結果、園児が増えて収入がアップすることが考えられます。
園児が増える見込みがあるからと、手放しには喜べません。慢性的な人材不足が続く保育業界では、多くの保育園で保育士やスタッフが不足しています。園児が増えたにもかかわらず人材を確保できない状態が続くと、保育士1人あたりの負担が増大してしまう可能性があるでしょう。
保育園に子どもを預けた若者や主婦・主夫が保育士として働くようになるといった期待がある一方で、職員の業務負担が大きくなれば離職者が増える要因になるおそれもあります。
保育園の無償化は、子どもが通うすべての施設で適用されるわけではありません。インターナショナルスクールや幼稚園類似施設など、無償化の適用外になってしまう場合、保育料はすべて自己負担となります。
また、認可外保育園は利用料を自由に設定できますが、通告や理由の明示なく値上げすると苦情の原因だけでなく信用問題に発展するおそれがあります。適用外や値上げに対しては、事前説明や質問回答など、丁寧に対応することが重要です。
0~2歳児の保育料無償化の適用条件は、両保護者の住民税が非課税であることです。また、生活保護法上の被保護者や児童福祉法上の里親である場合も無償化の対象となります。従業員の数や地域にかかわらず、0~2歳児の保育を行う保育園は、適用対象となる保護者に対し、「住民税非課税証明書」の提出を求めましょう。
なお、生活保護法上の被保護者は「保護証明書」、児童福祉法上の里親は「里親委託通知書」等で確認します。
保育施設事業者は、保育施設の利用状況について、地域の自治体に報告する必要があります。利用報告を元に自治体が利用者名簿を作成し、利用者の入退所を管理するためです。
利用報告は「利用状況報告」「利用報告」「利用終了報告」の3つがあり、利用状況報告は事業者が自治体に報告するものです。利用報告と利用終了報告については、入退所に関する報告書となります。保護者から報告書を預かって、自治体への提出が必要です。
企業や病院の保育所は、働く人の環境もニーズも異なります。だからこそ、「どの保育施設に強いのか」「どのような特徴があるのか」を前提に委託業者を選ぶのがポイントです。