「子どもが体調不良だけど仕事を休めない…」そんなときに利用できる病児保育事業の保育サービスは、共働き世帯が増えている今、ニーズが高まっています。
病児保育とは、病気の子どもの看病を行なえない保護者に代わり、医師や看護師が常駐する施設で一時的に子どもを預かって看護する保育サービスを指します。
体調不良となった子どもを預かることから「体調不良時保育」とも呼ばれており、利用できる対象は0歳~小学校6年生ごろまでの子どもです。
共働き世帯が増えた現代では、子どもが急に体調を崩しても保護者の仕事の都合上、すぐには看病できないケースが増えてきています。
そんな保護者も安心して子育てできるように作られたのが病児保育事業です。
病児保育は、大きく分けて以下3つの事業に分類されます。
病児対応型は、病状や症状の急変は見られないものの、まだ回復期に至っていないために集団保育が難しい子どもを、病院や診療所、保育所などに併設された専用のスペースで一時的に預かる保育です。
病後児対応型は、回復期には入っているものの、集団保育が難しい子どもを一時的に預かって保育します。
こども園や保育所などで保育中の子どもが体調不良になった場合に一時的に預かるところです。子どもに対する保健的な対応や地域の子育て家庭への相談支援も実施するのが特徴で、子どもの安全が確保されている保育園の医務室などのスペースで行います。
病児保育サービスを利用する家庭に保育士や看護婦が訪問し、マンツーマンで保育を行なうサービスです。保育士が対応する場合は医療行為が行われないため、子どもの様子を見守る業務がメインです。
病児対応型・病後児対応型の病児保育事業を行う場合、利用児童おおむね10人につき看護師等1名以上、利用児童おおむね3人につき1名以上の人員配置が国によって定められています。
体調不良児対応型の病児保育事業の場合は看護師等2名以上とし、預かる子どもの数は看護師1名に対して2人程度と決められています。
体調不良児対応型の保育事業の実施場所は、保育所の医務室や余裕のあるスペースなど、衛生面に配慮された、子どもが安静にしていられる場所であることが定められています。
病児対応型・病後児対応型の病児保育事業は調理室を備えた病院や診療所、保育所などに併設された専用スペースや専用施設でなくてはなりません。
さらに、事故防止や衛生面に配慮された保育室、子どもの静養や隔離の機能を持つ観察室や安静室が必要です。
従業員の子どもを預かる「企業主導型保育事業等」に該当する施設は、体調不良児対応型保育施設を設置することで設置費や運営費の助成を受けられる可能性があります。
施設の規模や構造・設備、設置場所が基準を満たしているかを確認した上で設置を検討すると良いでしょう。
利用者の核家族率が高くニーズがある地域での設置もおすすめです。
親類などが近所におらず子どもの預け場所がない環境では、子どもが体調不良になると、必ず保護者のどちらかが子どもを迎えに行かざるを得ない世帯が多くいます。
設置によって看護師の人件費は別途発生してしまいますが、専門職の看護師が常駐しているのは保護者にとっての安心材料です。子どもの体調不良時に備えたい人の利用増加と収益向上を見込めるでしょう。
病児保育事業を行う際には、保育士とは別に看護師の人件費も必要となります。自事業所で直接雇うか、別の運営企業に委託するのであれば委託料を支払わなくてはなりません。
保育施設設置・運営等支援助成金を活用すれば保育士や看護師の人件費の一部はまかなえますが、研修費用や研修旅費などの経費は助成されない点は留意しておきましょう。
体調不良の子どもを看る専用スペースの確保も必要です。医務室が設けられていなくても、視界など区切りをつけられれば問題ありませんが、窓のない部屋や空調設備がない環境の場合は下記の備品が必要です。
企業や病院の保育所は、働く人の環境もニーズも異なります。だからこそ、「どの保育施設に強いのか」「どのような特徴があるのか」を前提に委託業者を選ぶのがポイントです。