ここでは、保育園における消費税の取り扱いについてまとめています。保育園では非課税となるもの・課税となるものがあるほか、認可の有無によっても扱いが異なるため、理解しておきましょう。
結論からいうと、認可保育所・認定こども園では原則として消費税が課されません。
ただし、以下のものについては認可保育所・認定こども園であっても消費税が課されます。
認可保育所・認定こども園は、社会福祉法において「第二種社会福祉事業」に分類されます。そのため、委託費や保護者から徴収する給食費、保育料(延長保育含む)、保育に必要な備品類の保護者負担金などは非課税となっています。
ただし、希望者のみに販売する物品や職員から徴収する給食費については、「社会福祉事業として行う資産の譲渡等に該当しない」という理由から、消費税が課されることになっています。
引用元:e-Gov 法令検索|社会福祉法 |(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045)
一時預かり事業においても、基本的に消費税は課されません。
認可保育所・認定こども園では、同じ施設内で一時預かりを行うことがあります。一時預かりは保育園事業とは別事業ですが、一時預かり事業も社会福祉法における第二種社会福祉事業であるため、認可保育所・認定こども園と同様に原則として非課税です。
小規模保育園も、認可保育所・認定こども園と同様に非課税です。そのため、委託費や給食費(保護者からの徴収分)、保育料などに消費税は課されず、資産の譲渡等に当てはまらない「希望者のみの物品販売」や「職員から徴収する給食費」にのみ消費税が課されます。
なお、社会福祉法における小規模保育園の定義付けには注意が必要です。社会福祉法では定員10人未満の保育園を小規模保育園とは認めていないため、定員が10人未満である場合は保育料や給食費などにも消費税が課されます。
※社会福祉法施行令第1条では、小規模保育事業は定員10人未満を除外する特例事業としています。
認可外保育園は、社会福祉事業における保育所に該当しないため、原則として課税されることになっています。そのため、企業主導型保育所や東京都の認証保育所といった認可外保育園については、保育料や給食費などに消費税が課されます。
ただし、例外もあり、以下に当てはまる認可外保育園は保育料等が非課税となります。
つまり、社会福祉法上は対象外であっても、都道府県知事等から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている場合は社会福祉事業に類する事業として扱われ、保育料等の費用が非課税となります。
引用元:国税庁|認可外保育施設の利用料(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm)
では、認可外保育園が条件を満たした場合に非課税対象となる費用について見てみましょう。
都道府県知事等から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた認可外保育園が非課税にできるものは、認可保育所・認定こども園で非課税となっている「資産の譲渡等」に該当する範囲に限られます。
たとえば、以下のものは非課税となっています。
大まかではありますが、「保育を行う上で必要不可欠なものについては消費税が課されない」と考えることができます。
企業や病院の保育所は、働く人の環境もニーズも異なります。だからこそ、「どの保育施設に強いのか」「どのような特徴があるのか」を前提に委託業者を選ぶのがポイントです。